本多被告の主張 裁判所は「不合理な弁解」と一蹴
福岡地裁の今泉裕登裁判長は、判決で「自らの欲望を満たすため会社を私物化し、多数の従業員らを恐怖によって支配して服従させ、常習的に性的行為や脅迫行為を繰り返す中で行われたもので、過去に類をみないほどの特異な悪質性を備えている」とした上で、「本多被告は不合理な弁解に終始し反省の態度が全くうかがわれない」と批判した。
「有期懲役の上限である懲役30年を下回るような量刑は相当ではない」と指摘し、検察の求刑どおり懲役30年を言い渡した。
判決文では、「無期懲役も考慮の対象になる」と言及している。
判決文より「無期懲役を選択することも考慮の対象となる。もっとも各犯行のうち、法定刑に無期懲役が含まれるのは強制性交等傷害の1件にとどまることや、殺人罪等の重大犯罪の量刑傾向も参照して検討すると、被告人に対し無期懲役を科すのは、ややためらわれる」