市議会の決議が名誉毀損に当たるとしていわゆる旧統一教会が北九州市に損害賠償を求めていた裁判で福岡地裁は20日、旧統一教会の訴えを棄却しました。
この裁判は、「旧統一教会との関係を一切持たない」というおととしの北九州市議会の決議が名誉毀損と宗教ヘイトに当たるなどとして、旧統一教会が北九州市に対し、1100万円の損害賠償を求めていたものです。
20日の判決で福岡地裁の林史高裁判長は、「決議は名誉毀損には当たらない」などとして旧統一教会の訴えを退けました。
旧統一教会は判決を不服として控訴する方針だということです。