弁護側「懲役17年が相当」

一方、弁護側は「10数回突き刺したということについて強固な殺意については否定しない」とした上で、「事件はさまざまな偶然が重なって起きたもの。
計画的ではない突発的な殺人。
包丁は護身用に持っており、殺害に計画性はない。
」などとして懲役17年が相当と主張しました。