2025年、少年らが沖縄本島の空き家から大金などを盗んだ事件に関して、盗まれた債券であると知りながら換金し、現金を得た詐欺などの罪に問われている女に、8日、拘禁刑2年6カ月の実刑判決が言い渡されました。

この裁判は南風原町の大城杏奈被告が、盗まれた債券であると知りながら、東京都内の金融機関に持ち込んで換金し、現金2000万円あまりを得たとして詐欺などの罪に問われているものです。

これまでの裁判で、検察側は拘禁3年6カ月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

8日の判決で、那覇地裁の大嶋真理子裁判官は、共犯者である元夫の指示の下で動いていたとしても、現金が大城被告の欲しいブランド品購入などに充てられ、相応の利益を得たと指摘。

「金欲しさのための安易な犯行」で「刑事責任は相応に重い」として大城被告に拘禁刑2年6カ月と罰金100万円の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は判決を不服とし控訴する方針です。