検察側も「無罪」を求めた “発作による意識障害”の影響

男性は起訴されたあと、発作を伴う症状があると診断されていて、検察側は先月の論告で「発作による意識障害を起こしていないことの立証は困難と判断した」として無罪を求めていました。
「犯罪の証明がない」 事故を予見・認識できていたと認定できない

28日、開かれた判決公判で長崎地裁佐世保支部の岩田光生裁判長は「男性は意識障害の影響で事故の発生を予見・認識できていたと認めることはできず、犯罪の証明がない」として、無罪を言い渡しました。

男性は起訴されたあと、発作を伴う症状があると診断されていて、検察側は先月の論告で「発作による意識障害を起こしていないことの立証は困難と判断した」として無罪を求めていました。

28日、開かれた判決公判で長崎地裁佐世保支部の岩田光生裁判長は「男性は意識障害の影響で事故の発生を予見・認識できていたと認めることはできず、犯罪の証明がない」として、無罪を言い渡しました。







