長崎県農業振興公社が、諫早湾干拓地の営農者に対し土地の明け渡しなどを求めている裁判で、福岡高裁は明け渡しなどを命じた一審判決を支持し、営農者側の控訴を棄却しました。
この裁判は、諫早湾干拓地を所有する長崎県農業振興公社が、農地を借りていた農業生産法人「マツオファーム」と「グリーンファーム」に対し、賃貸借契約の満了を理由に 土地の明け渡しと賃料相当損害金などを求めているものです。

営農者側は土地の明け渡し請求が「権利の濫用に当たる」と主張していましたが、一審の長崎地裁は、おととし9月の判決で「農地の明け渡しと賃料相当損害金などの支払い」を命じ、営農者側が控訴していました。

福岡高裁は22日の控訴審判決で「営農者らは耕作を放棄しており、土地を占有することに何らの利益をも有しない」として営農者側の控訴を棄却。一審と同様「農地の明け渡しと賃料相当損害金などの支払い」を命じました。
営農者側は判決を不服として上告する方針です。








