名高裁金沢支部「詐欺の確定的行為があったことは明らか」控訴を退ける

1審の金沢地裁は2025年11月、株式投資の運用を装った詐欺は明らかだとして、懲役4年6か月を言い渡していました。

これに対し弁護側は、量刑が重すぎるとして控訴していました。

名古屋高裁金沢支部の増田啓祐裁判長は19日の判決で、「詐欺の確定的行為があったと認められることは明らか」であるとした上で、「原判決の量刑は不当であるとはいえない」として控訴を退けました。

弁護側は上告について「本人と話す」としています。