国の認可を受けずに労働者を建設現場に派遣したとして罪に問われている指定暴力団山口組系幹部の男の初公判が13日金沢地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。
この裁判は2024年10月から2025年9月にかけて、国の認可を受けずに石川県加賀市内にある8つの建設現場へ2人の労働者を派遣したとして、指定暴力団・山口組傘下の上原組幹部の男(55)が、労働派遣法違反などの罪に問われているものです。
初公判で男は「公訴事実については争わない」と、起訴内容を認めました。
検察は冒頭陳述で、男が39回にわたって労働者を派遣し、派遣先から1日あたり2000円、合わせて7万8000円の収益を得ていたと指摘し、そのうえで拘禁刑8か月を求めました。
一方、弁護側は積極的に収益を得ようとしていないなど、検察側が示した事実関係に相違があるとして執行猶予付きの判決を求めました。判決は21日に言い渡されます。











