輪島市の露天商でつくる「輪島朝市」について、組合が元組合員でつくるNPO法人に「輪島朝市」の名称を使わないよう求めている問題で、名古屋高裁金沢支部は、組合側の申し立てを退けました。
輪島朝市をめぐっては、輪島朝市組合と、元組合長が設立したNPO法人が対立していて、組合はNPOに対し、「輪島朝市」や「わじまるしぇ」の名称を使わないよう求めています。

組合は名称使用の禁止などを求め裁判所に仮処分を申し立てていましたが、名古屋高裁金沢支部は1審の金沢地裁に続いて申し立てを退けました。
大野和明裁判長は、輪島朝市という名称は露店の集まりを指す通称として認識されていて、特定の事業者を指す営業表示には当たらないと結論付けました。
NPO法人輪島朝市の小林政則理事長は「輪島朝市という名称を誰かが独占することは好ましくなく、主張が認められて安心した」とコメントしています。