「取り調べを拒否します」と書かれたTシャツの着用が警察の留置施設で認められなかったのは違法と訴えた裁判。男性の訴えは退けられました。
「私は取り調べを拒否します」と胸元に書かれたTシャツ。
訴状によりますと男性はおととし逮捕され、大阪府警淀川署に留置された際、担当の弁護人からこのTシャツが差し入れられました。
しかし、警察の担当者は「同室のほかの容疑者も見て、調べをうけなくなる」などとしてTシャツの着用を認めず男性に手渡すことすら拒否したと訴えています。
弁護人が抗議したところ、府警本部は「留置施設の規律と秩序を害するおそれがある」と回答したということです。
男性側は去年3月、「文字だけでおそれは生じ得ず、法的根拠のない不利益処分だ」などとして府に対し150万円の損害賠償を求めて提訴、府は請求の棄却を求めていました。
17日の判決で大阪地裁(荒谷謙介裁判長)は警察側の対応は適法だったと判断し、男性側の訴えを退けました。











