2人死亡、ビル2棟が燃えた「結果は重大だが…」

―――今回の火災では2人が死亡し、ビル2棟が焼けました。それを踏まえ、重過失失火罪の中での罪の重さについてはどう見ていますか?
「これは非常に難しい。例えば『重過失致死』まで問われれば、つまり人が2人亡くなっていることの因果関係があると判断されれば、公判請求になると思います」
「ただし今回は、燃えていく過程の中で亡くなったのではなく、消防隊員が(業務として)自ら危険な所に入り消火活動をしているため、因果関係が切れる可能性がある」
「結果(2人死亡など)は重大なのですが、タバコのポイ捨てという行為がどれほど悪質な行為なのかどうか。可燃物の中に放り込んだのであれば話は別ですが、可燃物と一定離れているようなところで捨てたタバコが転がっていって火災発生に至ったという場合であれば、行為と結果はかなり乖離していますから。最終的には検察が量刑を判断しますが、いろいろ迷うところはあるだろうと思います」














