相談増える「レスキュー商法」支払ったお金を取り戻すことは可能?

今回のようなケースは、焦る心理につけ込んで高額請求をする「レスキュー商法」と呼ばれ、鍵だけではなく水漏れ、害虫、車などでも起こっています。

必ずしも違法行為ではないものの、“グレー”な手法が多く、国民生活センターへの相談件数は2014年度で1877件でしたが2024年度には8318件と、10年で4倍以上に増えています。

では、支払ったお金はもう取り返せないのでしょうか。

実は、Aさんのように自ら業者を呼び契約してしまった場合でも、契約の手段などによっては、後からの判断で「クーリングオフ制度」(8日間は無条件で契約解除できる)の対象になるケースもあるそうです。

越水遥弁護士は、クーリングオフのポイントについてこう話します。

「今回のケースでは、最初は8000円ほどだということで呼んだところ15万円という、明らかにかけ離れた金額を請求されているので、受けようと思ったサービスとは異質のものだと言えます。そうなると、無理やり業者が来て売りつけられたのと類似した形なので例外的にクーリングオフが使えるとなることが、このようなレスキュー商法では多い」(越水弁護士)