3年前、選挙応援で和歌山市を訪れていた岸田文雄元総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告(27)の裁判で、最高裁は木村被告側の上告を退ける決定をしました。
決定は3月27日付で、木村被告に懲役10年を言い渡した1、2審判決が確定することになります。
2023年4月15日、衆院議員補欠選挙の応援演説で和歌山市の雑賀崎漁港を訪れていた岸田元総理らに向けて手製の爆発物が投げ込まれました。聴衆の男性ら2人がけがをしましたが、岸田元総理にはけがはありませんでした。
この事件で殺人未遂など5つの罪に問われた木村隆二被告側は、裁判で「殺害する目的はなかった」などと主張しましたが、1審の和歌山地裁は、木村被告の殺意を認定して懲役10年を言い渡しました。
木村被告側はこの判決を不服として控訴しましたが、2審の大阪高裁は「未必的殺意を認めた1審判決に不合理な点はない」として、1審判決を支持。控訴を退けました。
木村被告は判決後に「裏金もらってそういう判決を書いたんですか」などと大きな声で発言し、刑務官に連れられて退廷。被告側は判決を不服として上告していました。











