即反則金ではない? 警察庁が定める「指導警告」と「青切符」の境界線
警察庁が公開している「自転車ルールブック」には、以下のように記載されています。
自転車の歩道走行について、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、 警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。一方で、単に歩道を通行しているといった違反については「指導警告」が行われます。

つまり、警察官に止められた際に「音が聞こえていなかったため気づかなかった」場合や、警告されたにもかかわらずイヤホンを外さずに走行を続けた場合、イヤホンで外の音が聞こえず歩行者などの進路を妨害した場合などは悪質と判断され、青切符処理となる可能性が極めて高いと言えます。










