妻の遺体を自宅に隠して年金をだまし取った82歳の男に、松山地裁西条支部は「妻の年金が無くなれば生活できなくなるという動機は身勝手だ」などとして、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
死体遺棄と詐欺の罪で判決を受けたのは、愛媛県四国中央市川之江町の無職・窪田常重被告(82)です。
判決によりますと、窪田被告は去年9月頃に亡くなった当時79歳の妻の遺体を、およそ8か月間、自宅の床下などに隠して生きていると装い、妻の年金20万円余りをだまし取ったということです。
松山地裁西条支部で開かれた12日の判決公判で、西村有紗裁判官は「妻の年金がなくなれば生活できなくなるなどの動機は身勝手で、公的年金制度の健全な運用を損なう悪質な犯行だ」と指摘しました。
その一方で「被告人には前科がなく、事実を認め反省している」として懲役2年6か月の求刑に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。