陸上自衛隊松山駐屯地は21日、31歳の3等陸曹が、部下の隊員に暴行を加え軽傷を負わせたとして、停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。
松山駐屯地によりますと3等陸曹は、去年4月頃から5月頃にかけ、駐屯地内で部下の隊員の胸をつねる暴行を加え、全治10日のケガをさせたということです。
直後に被害を受けた隊員からの報告を受け、事態が発覚。
さらにその後の調査で、訓練中にこの隊員がミスをした際、同様の暴行を複数回、加えていたことも明らかになりました。
3等陸曹は部下への暴行を認め「深く反省している」と話しているということで、鳥生浩成2等陸佐は「今後さらなる服務指導の徹底を図り、再発防止に努める」とコメントしています。
なお、防衛省HPによりますと、自衛隊員は16階級定められています。
上官から
・「将官」が2階級
・「佐官」が3階級
・「尉官」が4階級
・「曹」が4階級
・「士」が3階級
3尉以上が幹部で、全体の2割だということです。
※3尉は「尉官」の3番目
今回、処分を受けた3等陸曹は「曹」の4番目。
「曹」は「士」を直接、指導し幹部を補佐する立場だということです。