片桐被告に懲役13年が求刑された24日午前の法廷(釧路地裁)

7月24日の求刑で、検察は「被害者を殺しさえすれば、被告人は死ぬ必要がなかった。自己保身のための身勝手な動機に酌量の余地はない」として、懲役13年を求刑しました。                                   

 一方、弁護士は「逃げたいが、逃げられないという思いから(被告人は)極限まで追い詰められ『もう、死ぬしかない』と口にした。万策尽き果てたことによる自然な思考や自然な感情。追死を装ったわけではない。被害者の落ち度が大きい」として、執行猶予付きの判決が妥当と主張しました。