■判決理由(1審・札幌地裁の吉戒純一裁判長)
・右折の開始時、車両の有無と車両間の距離を確認すべきで、予見は可能だったし、予見義務もあり
・白バイが高速度で来ていたとしても、直ちに予見可能性から否定されるまでもない
・事故後と公判供述の変遷などから「跨線橋のところに“影”が見えた」は信憑性が高くない
・右折の確認は6秒も前で、意識的に確認していたとは言い難く、注意義務を果たしたとは言い難い
・白バイは高速度で走行していたが、警官の職務に従事中で、さしたる過失はない
・被害結果は重大で、家族の喪失感も深く、処罰感情が重いのも理解できる
・白バイが高速度だったことが重大な結果に及んだことも否定できないが、被告の刑事責任は軽くない
なお、これまでの公判で、事故現場に唯一、居合わせた乗用車の男性の証言、被告人質問などは、下記の通りです。