「ホストをナンバーワンにするため金銭が必要だった」

これまでの裁判員裁判で、検察側は、内田被告の犯行動機について「指名するホストをナンバーワンにするため金銭が必要だった」と指摘。

一方の、弁護側は強盗殺人にはあたらないと主張。「男性に頼まれて首を絞めていて、内田被告に男性の死亡との関わりはない。金品を奪う意図もなかった」と述べていました。