中元・歳暮の名目で有権者に食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている鳥取県議会議員、藤縄喜和被告に対し31日、罰金40万円、公民権停止3年の判決が言い渡されました。
焦点となった公民権停止期間は略式命令より短縮されたものの、判決が確定すれば県議を失職します。
鳥取県議会 藤縄喜和議員(72)
「改めまして県民の皆さんに心よりお詫び申し上げたいと思っています。さきほど判決がありました。厳粛に受け止めさせて頂きたいと思っております。」
鳥取市選出の藤縄喜和県議72歳は、おととし8月から12月にかけて、選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で食品セットを贈ったとして公職選挙法違反の罪で略式起訴され、去年6月罰金40万円の略式命令を受けましたが、確定すれば5年間の公民権停止となり、県議会議員を失職することから略式命令に不服を申し立て正式な刑事裁判が開かれました。
藤縄県議側は起訴事実を認めたうえで、社交の範囲内の中元・歳暮で犯罪性は薄く選挙の公正を害していないとして、議員失職となる公民権停止の免除や短縮を求めていました。
31日の判決で鳥取簡易裁判所は、公正な選挙を害した程度を低く見ることはできないとしたうえで、選挙に関する中元歳暮でなく、本人が反省していること、これまで議員として貢献し、支援する人もいることなどから罰金40万円、焦点となる公民権停止を略式命令の5年から3年に短縮する判決を言い渡しました。
それでも判決が確定すれば県議会議員を失職することとなります。
鳥取県議会 藤縄喜和議員(72)
「今後につきましては弁護士の先生と相談させて頂きまして。」
藤縄議員は控訴するかどうか、31日の段階では明言しませんでした。