鳥取県鳥取市にある鳥取県立中央病院の救命救急センターが、消防局に対し、救急救命士が医師からの具体的な指示を受けて行う救急救命処置「特定行為」の指示要請には応じないとするメールを送信していたことが、消防などへの取材で分かりました。
県東部広域行政管理組合消防局によると、12月5日、県立中央病院から消防局へ、「ホットラインへの指示要請、検証医への検証は応じられない」などとする内容のメールが届いたということです。
これを受け消防局は、2次救急医療機関に指定されている5つの病院に対し、県立中央病院から特定行為の指示要請に応じないという連絡があったことを伝え、代わりに対応してもらうよう要請。
また、県の消防防災課によると、消防局から県に対し、県が定めるプロトコルの適用について相談があったということです。
プロトコルとは、救急救命士が救急車内で処置を行う際の手順のことで、鳥取県では、県が県内統一のプロトコルを定め、それをもとに、東部、中部、西部の各地域ごとに、地域の実情に合わせたプロトコルが定められます。
今回このようなメールを送ったことについて、県立中央病院の廣岡保明院長はBSSの取材に次のように述べました。