作業員が倒木の下敷きになって負傷した労災事故をめぐり、撤去作業の際、倒木に転落防止の措置などをしていなかったとして、米子労働基準監督署は土木建築工事業の会社と現場責任者の男性について、鳥取地方検察庁米子支部に書類送検しました。

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、米子市の土木建築工事業の会社と同社の現場責任者の男性です。

米子労働基準監督署によりますと、今年6月8日、鳥取県伯耆町で山側の斜面から法面に沿って下の道路側に倒れていた倒木(長さ約20メートル)の撤去をするため、現場責任者の男性は作業員らにチェーンソーを用いて倒木を切るなどの撤去作業を行わせていたところ、倒木が法面から道路側に滑落。
作業員1人がその倒木の下敷きとなり、負傷する労災事故が発生したということです。

労働安全衛生法では、倒木をチェーンソーなどで切る造材の作業を行う際は、作業にあたる労働者に危険を及ぼす恐れがないよう、倒木にくい止め・歯止めなど木材の転落や滑落による危険を防止するための措置を講じる必要が規定されていますが、災害発生当時、危険防止措置が講じられていなかった疑いがあるということです。