中国・香港のショッピングサイトで、鳥取県の県章とほぼ同じマークが無断で使われている問題。県は県章の商標登録を出願したことを明らかにしました。
今後、相手企業に対し使用中止を求める警告文書を送るなどの対応を進めていきます。

鳥取県 平井伸治 知事
「現状を申しますと、11月8日に、この県章について商標としての出願を中国政府・香港当局に対して行っております」

鳥取県の平井知事は22日、食肉・魚介類、果実・野菜、酒類など5つの分類で今月8日、中国と香港に対し県章の商標登録を出願したことを明らかにしました。

この問題は、香港の食品卸売会社「鳥取食品 有限公司」が運営するショッピングサイトで、鳥取県の県章にそっくりなマークが無断で使われ、鳥取県と関係のない商品などが販売されているものです。

今年8月にこの問題が発覚し、専門家を交え対応を検討してきた県は商標登録を出願するとともに、今後、マークの使用中止を求める警告文書を相手企業に送る予定で、応じない場合は訴訟も辞さない構えです。

また、県は「ブランド保護・向上タスクフォース」を立ち上げ、今回の事案への対応と、今後同じようなことが起きないよう対策を講じていくとしています。