同居する元夫を何度も包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている女の裁判員裁判が7日、鳥取地方裁判所で始まりました。弁護側は心神喪失で責任能力がないと無罪を主張しました。
殺人の罪に問われているのは鳥取県米子市の無職の女(50)です。
起訴状などによりますと、女はおととし5月25日の夕方、自宅で、同居していた当時64歳の元夫の背中などを何度も包丁で刺したりして殺害したとされています。
7日の初公判で被告は、自分の行為で元夫が死亡したことは認めたものの、元夫にひどく追い詰められていたと話し、弁護側は複雑性PTSDのため、自分の意思では犯行を思いとどまれない心神喪失で責任能力はないと無罪を主張しました。
検察側は精神障害の影響は著しいものでなく、犯行を思いとどまることが困難な程度には至っていないとして完全責任能力があると主張していて、今後責任能力や殺意の有無を争点に裁判員裁判が進むことになります。
判決は11月28日に言い渡されます。















