有権者に中元・歳暮の名目で食品セットを贈った公職選挙法違反の罪で罰金の略式命令を受け、不服を申し立てている鳥取県議会の藤縄喜和議員に対し、11日、県議会の政治倫理審査会は、辞職を勧告すべきとする審査結果を公表しましたが、藤縄議員本人は辞職しないと会見で述べました。

鳥取県議会 藤縄喜和議員
「出処進退は自分で決める結論として辞職しない」

鳥取市選出の藤縄喜和県議72歳は、取り組んでいる重要政策があり、県民のために働くことが信頼の回復に資するなどとして、政治倫理審査会の審査結果に反論し
議員辞職の考えがないことを強調しました。

藤縄県議は去年8月から12月にかけて選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で
食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪で略式起訴され、6月に罰金40万円の略式命令を受けましたが、議員失職となる5年間の公民権停止とした命令に
不服を申し立て、正式な刑事裁判を求めていました。

所属していた自民党を離党したものの、無所属議員として議会にも出席しています。

これに対し鳥取県議会の政治倫理審査会は、辞職を勧告すべきとする審査結果を、11日、公表していました。
鳥取県議会は審査結果に基づいて、議長が12日の議会運営委員会に辞職勧告決議案を諮問し、認められれば本会議に提案することにしています。