島根県水産課の担当者
「レジャー等で海に来たときにサザエをとってしまうことや、釣りを海岸で行っているときに偶然タコが釣れてしまって、それを持って帰ってしまうことがあります」
実はこの行為、「密漁」とみなされ、刑事罰に問われる可能性があると言います。
海の行楽客が、知らない間にしてしまう、いわゆる「うっかり密漁」。海のレジャーシーズンを迎える中、島根県が注意を呼びかけています。
島根県水産課の担当者
「海のサザエやワカメ、ナマコ、タコなどには漁業権が設定されていて、許可のない人が捕ることができないものとなっていますので、それを知らずに捕ってしまうケースがあります」

密漁の対象になるのは、水産庁が指定している「特定水産動植物」や、漁業組合などが独占的に取る「漁業権」が設定された貝類や海藻類などです。
捕ってしまった場合は検挙の対象になり、多い年だと、島根県内で年間10人ほど検挙されている年もあると言います。
2021年度は特に多く、島根県内で密漁による取り締まりが24件もありました。