課長補佐(50代)については、事務遅延および予算計上誤り、契約未締結など、複数の不適切な事務処理が認定されました。特に契約の未締結については、手続きを行わないまま年度末まで放置していたとされ、職務怠慢・注意義務違反を理由に戒告処分が下されました。
いずれの事案も、地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」があった場合に該当するとして、町はその責任は重大であると判断しています。

今回の処分について、陶山清孝南部町長は次のようにコメントしています。
課長補佐(50代)については、事務遅延および予算計上誤り、契約未締結など、複数の不適切な事務処理が認定されました。特に契約の未締結については、手続きを行わないまま年度末まで放置していたとされ、職務怠慢・注意義務違反を理由に戒告処分が下されました。
いずれの事案も、地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」があった場合に該当するとして、町はその責任は重大であると判断しています。

今回の処分について、陶山清孝南部町長は次のようにコメントしています。







