課長(50代)は、料金還付事務において、令和7年度内での支払いが困難であると誤認し、翌年度である令和8年度で支払い処理を行う目的で、部下職員に対して申請件数2件の申請書の日付修正を指示し、修正後の申請書を添付して起案行為を行っていたということです。
処分内容は減給10分の1(1カ月)です。
また、主任(30代)は、課長(50代)と同じ料金還付事務において、上司である課長の指示を受け、申請者2名から提出された申請書の日付を修正し、その後、日付を修正した書類を添付したうえで起案行為を行っていたとされます。
上司の指示によるものであったとしても、公文書の適正管理および適正な事務執行を損なう行為であるとして、戒告処分となりました。















