大田市は、これらの行為が地方公務員法が定める懲戒処分に該当する行為だとし、24日付で、当時の建設部土地区画整理課長を停職3か月、監督責任として、当時の建設部長を減給10分の1・1か月の懲戒処分としました。
大田市は、今後、書面による発注の義務付けや、複数人で納品を確認するなどチェック体制の強化・見直しを行い、再発防止に努めるとしています。
大田市は、これらの行為が地方公務員法が定める懲戒処分に該当する行為だとし、24日付で、当時の建設部土地区画整理課長を停職3か月、監督責任として、当時の建設部長を減給10分の1・1か月の懲戒処分としました。
大田市は、今後、書面による発注の義務付けや、複数人で納品を確認するなどチェック体制の強化・見直しを行い、再発防止に努めるとしています。







