第2回公判 ― 弁護側の主張は「執行猶予」
一方、弁護側は最終弁論で、情状酌量を求め、執行猶予付きの判決を求めました。
弁護人は、男が起訴事実を認めており、争う点はないと述べました。
その上で、「重大な過失をおかしたとまでは言えない」と主張。事故当日、男は米子市で荷物を受け取った後、大阪へ向かう急な仕事が入り、「運転を焦っていた」という事情を説明しました。
一方、弁護側は最終弁論で、情状酌量を求め、執行猶予付きの判決を求めました。
弁護人は、男が起訴事実を認めており、争う点はないと述べました。
その上で、「重大な過失をおかしたとまでは言えない」と主張。事故当日、男は米子市で荷物を受け取った後、大阪へ向かう急な仕事が入り、「運転を焦っていた」という事情を説明しました。







