検察側の実刑求刑と弁護側の主張
4月9日の第2回公判で、検察側は論告を行いました。
検察側は、進行方向先の横断歩道を確認することは自動車運転者として最も基本的かつ重要な注意義務の一つであると指摘。
男が職業運転手であり、大型貨物自動車を運転していたことから、一般人に比して高度な注意義務が課されていたと主張しました。
それにもかかわらず、白昼、発見容易であった被害者に全く気付かなかった注意義務違反の程度は「顕著極まりない」と断じました。
勤務先には以前から男の運転態度に対する苦情が寄せられていたことにも触れ、「従前からの無責任な運転態度の危険がまさに現実化した事案であり、起こるべくして起こったと言っても過言ではない」として、拘禁刑2年6か月を求刑しました。















