例外的に歩道を通行できる3つのケース
1. 「普通自転車歩道通行可」の道路標識・道路標示があるとき
2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または身体に障害のある方の場合
3. 道路工事や駐車車両、交通量が多いなど、車道の通行が危険でやむを得ないとき
歩道を通行するときの絶対ルール
上記の条件を満たして歩道を通行する場合でも、守るべきルールがあります。
・車道寄りの部分を「徐行」する
「徐行」とは、すぐに停止できる速度で進むことです。
・歩行者の通行を妨げる場合は「一時停止」する
歩道はあくまで歩行者が優先です。
もし、歩道を走行する際に車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨げたりした場合などには「歩道徐行等義務違反」が適用され、反則金は3000円となります。
また、歩道を走行できる条件を満たしていないのに歩道を走行すると「通行区分違反」になり、反則金は6000円です。















