選挙運動とは無関係のポスターが掲示板を埋めるような事態が起きないようにと、鳥取県は10日、独自の条例案を可決しました。

条例では、掲示板には選挙運動用のポスターだけを候補者1人につき1枚だけ掲示できると公職選挙法の趣旨を示し、候補者以外のポスター、複数のポスター、選挙運動用以外のポスターの禁止を明文化しています。

これらのポスターが掲示された場合は撤去命令などの措置を行うとしています。

先の東京都知事選挙で選挙と無関係のポスターが大量に貼られたことなどを受け、公明かつ適正な選挙を守る目的で鳥取県が独自の条例を制定しました。

条例の名称は「鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例」です。

条例ではポスターのほかにも、街頭演説の妨害などに対し選管や警察が停止させるよう努めること、投票所のオンライン立会を推進することも盛り込まれました。