
11日午前の2審判決で、札幌高裁は「宮田さんは、被告だけが生き残り、妻子と共に暮らすことを容認していたとは言い難い。1審判決は、宮田さんの心理状態などを総合的に検討する視点を欠いていて、不合理」として、承諾殺人罪を適用した1審判決を破棄、審理を釧路地裁に差し戻しました。

2審の判決後、検察は「検察の主張が認められた判決である」とコメント。
一方、弁護人は「残念です。被告がかわいそう。上告については検討中だが、今のところ、しない方針。被告は、1審の時から判決に従う姿勢なので」と話していましたが、期限の25日まで上告せず、この事件の裁判は、再び釧路地裁で審理がすすめられることになりました。