旧統一教会が、読売テレビの情報番組「ミヤネ屋」で出演者の発言により名誉を傷つけられたとして、読売テレビなどに損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は旧統一教会の訴えを退ける判決を言い渡しました。
旧統一教会は、おととし9月に放送された読売テレビの情報番組「ミヤネ屋」で、出演者の弁護士の発言で名誉を傷つけられたなどとして、読売テレビと、この出演者にあわせて2200万円の損害賠償と謝罪放送を求める訴えを東京地裁に起こしていました。
番組では、出演者の弁護士が「布教活動自体が違法であるということが、はっきりと裁判所で認定されています」などと発言していました。
きょうの判決で東京地裁は、過去に札幌地裁が出した判決から、「発言の前提事実の重要な部分は真実であると認められる」と指摘。「違法性はない」として、旧統一教会側の訴えを退けました。
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