石川県志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で、逮捕された前町長 小泉勝被告の初公判が17日、金沢地裁で開かれました。
小泉被告は起訴内容を認め、検察側は町長の就任直後から最低制限価格を教えたり、謝礼の現金を受け取ったりしていたと明らかにしました。
この裁判は去年7月に行われた志賀町発注の公共工事の入札で、地元の業者から現金50万円を受け取った見返りに、最低制限価格を伝え、工事を落札させたとして志賀町の前町長 小泉勝被告が加重収賄などの罪に問われているものです。
また、この裁判では小泉被告は別の工事で最低制限価格を伝えた見返りに現金20万円を受け取った事件についても審理されています。
17日の裁判で小泉被告は起訴内容を認め、いずれの事実も争わない姿勢を示しました。
検察側は冒頭陳述で小泉被告が2009年に町長に就任してすぐ、知人の土木業者から頼まれて入札工事の最低制限価格を教えたり、謝礼の現金を受け取ったりするようになったと指摘。それ以降、複数の業者や議員から頼まれて最低制限価格を漏らすようになったと述べました。
小泉被告は町が算出した最低制限価格をランダムに変更し、入札業者の予測を困難にさせていたほか、業者から受け取った現金は飲食代金などに充てていたということです。
裁判は次回3月6日に行われ、別の事件の追起訴審理や、証拠調べなどが行われた後、結審する見通しです。














