愛媛県・松山大学の教授3人が残業代の未払いなどを訴えている裁判で、大学側が27日、およそ1800万円の支払いを命じられた一審の判決を不服として高松高裁に控訴しました。
裁判は松山大学の遠藤泰弘教授ら3人が「裁量労働制を一方的に導入し、残業代などを支払わないのは違法だ」などとして、およそ2200万円の支払いを大学などに求めているものです。
一審の松山地裁では今月20日、裁量労働制について、労働者の過半数の代表者と協定を結んだとは認められず違法だとして、未払いの残業代など1788万円余りの支払いを大学側に命じました。
これについて松山大学は27日、内容を不服として高松高裁に控訴しました。
コメントについては後日、ホームページで公表するということです。
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