旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして、大分県の女性が国に賠償を求めた裁判の第3回口頭弁論が大分地裁で開かれ、原告の代理人弁護士が「史上類を見ないほどの重大な人権侵害だ」と意見陳述しました。
「史上類を見ないほどの重大な人権侵害」
訴えによりますと、県内に住む60代の女性は強制不妊手術で人間としての尊厳を侵害されたとして、国に慰謝料など3300万円の損害賠償を求めています。
女性は知的障害があり意思疎通ができる状態ではないため、親族が成年後見人となり提訴しています。
この問題は1948年に制定された旧優生保護法の下、48年間にわたって障害者に対し不妊手術が行われていて、国の責任を問う訴訟が全国各地で起きています。
1日、大分地裁で開かれた第3回口頭弁論で、原告の代理人である岡田壮平弁護士は次のように意見陳述しました。
「旧優生保護法による被害は、史上類を見ないほどの重大な人権侵害だという点にあります。被告国はこのことから決して目を背けてはならないのです」