両親の自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告に対し、東京地裁はさきほど、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
先月、法廷で涙ながらに両親への思いを語っていた猿之助被告ですが、きょうの法廷では目を閉じて微動だにせず、判決を聞いていました。
市川猿之助被告(47)本名・喜熨斗孝彦被告は、今年5月、都内の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けした罪に問われています。
午後3時からの判決で東京地裁は「被告は、自身に関する週刊誌の記事を読んだことをきっかけに自殺を考えた」と指摘。
両親が当初思いとどまるよう言ったにもかかわらず、猿之助被告の意思が固いことから一緒に自殺を決意したと認定しました。
その上で犯行について「短絡的というほかなく、酌むべき事情が多いとは言えない」「刑事責任は軽視することができない」と指摘し懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
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