酒気帯び運転などをしたとして、大山消防署(鳥取県大山町)の署長補佐の男性(55)が10日、停職3か月の懲戒処分を受けました。

鳥取県西部消防局によりますと、署長補佐兼予防担当署長補佐の男性(55)は、今年9月1日、午後5時半ごろから同僚などと鳥取県米子市内の居酒屋で午後11時頃まで飲酒し、事前に予約していた近くの宿泊施設に宿泊。

翌日午前9時半頃に宿泊施設を出て自家用車を運転していたところ、午前9時41分頃、米子市内の国道上で、取締中の警察官に、進路変更禁止違反及び酒気帯び運転(呼気1リットルあたりのアルコール量0.25ミリグラム以上)で検挙されました。

男性は10月5日付で2年間の運転免許取り消し処分、また10月12日に道路交通法違反で起訴され、米子簡易裁判所から罰金30万6000円の略式命令を受けました。

鳥取県西部消防局は11月10日付けて、男性を停職3か月の懲戒処分をしました。

消防署長補佐の男性は
「今回の重大違反に対して、自身の飲酒に対する認識の甘さがこのような結果を招いてしまい、消防の信用を失墜させてしまったと大変反省している」と話しているということで、
鳥取県西部消防局の岩田幸博総務課長は
「当局職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、住民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、全職員に対して法令順守の徹底を図り、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。