長崎県の『こども医療福祉センター』で障がいがある子どもに虐待が行われていたとして、県はセンターに改善勧告を出すと共に、虐待を行っていた職員3人を懲戒処分などとしました。

改善勧告を受けたのは、障がいがある子どもに対応する医療機関、県立こども医療福祉センターです。

県によりますと、センターでは8年ほど前から 63歳の男性看護師が、女児の入浴介助の際に入室を止められたにもかかわらず、脱衣室に入ったり、男児の排せつの失敗を声に出して周囲に知らしめたりしたほか、別の看護職員2人もそれぞれ1人の子どもに心理的な虐待を行ったということです。

児童福祉法に基づく県の施設でありながら、3人の職員は虐待の認識がなかったと県は説明しています。
(記者):
児童福祉のことを学んでおけば、虐待だというふうに判断できるんじゃないかなと思うんですが?

県障害福祉課 佐藤隆幸 課長:
「当然、虐待の研修とか やってはいたのですけど、(これらの行為が虐待だという)認識が今までなかったということですので、認識を持っていただくような形で研修をする必要があるんじゃないかなと思っております」

県は、2日付けでセンターに対して改善勧告を出すと共に、男性看護師を停職5か月の懲戒処分に、看護職員2人を厳重注意としました。