戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る申立人が、現在の法律で戸籍上の性別を変更するには事実上手術を必要とする規定が「違憲だ」と主張している家事審判について、最高裁は今月25日に決定を出すことを、きょう決めました。

性同一性障害の特例法では、戸籍の性別を変えるために5つの要件すべてが揃っている必要があり、そのうちの一つが「精巣や卵巣などの生殖腺や生殖機能が残っていないこと」です。これは「手術要件」や「不妊化要件」と呼ばれ、手術を受けることが事実上、必須となっています。

戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る申立人は「手術を強制するのは重大な人権侵害で憲法に違反する」として、手術を受けていなくても性別変更を認めるように申し立てていますが、1・2審では退けられました。

この家事審判で、最高裁は先月、大法廷で弁論を開き、申立人の弁護士から意見をききました。

最高裁は、これまで手術要件を「合憲」としてきましたが、弁論が開かれたことで新たな憲法判断が示される可能性が出ていて、決定が注目されています。