山梨県昭和町で下水道事業にかかわる負担金およそ800万円が徴収できない事態となっています。町は不適切な事務処理を行ったとして担当職員の処分を検討しています。

不適切な事務処理があったのは昭和町の下水道整備に関わる受益者負担金制度です。

これは下水道が整備された際に土地の所有者に工事費用の一部を負担してもらう制度ですが、農地など下水道の利用が困難な土地については宅地などに転用されるまでの間、負担金は猶予されます。

今回、町は外部からの問い合わせで農地からの転用などで猶予期間が終わったにもかかわらず負担金を徴収していない状況や、負担金を納めるべき人への請求を行っていなかった事態が発覚したと明らかにしました。

手続きは5年が時効になっていて、町の調査では総額およそ830万円が回収不能になっているということです。

原因は職員の制度の理解不足などによるもので、町は担当職員の処分を検討するとともに対象の土地所有者には「協力金」という形で納めてもらうよう求めていくことにしています。