水俣病の救済の対象にならなかった128人全員を水俣病と認定し、先月、大阪地裁が国などに賠償を命じた判決を不服として、国と熊本県が控訴しました。
水俣病の症状がありながら救済の対象から除かれた128人が、国や熊本県、原因企業の「チッソ」に損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は先月27日、原告全員を水俣病と認定し、国などに1人あたり275万円の賠償を支払うよう命じました。
「チッソ」は今月4日付けですでに控訴していましたが、国と熊本県もきのう、判決を不服として大阪高裁に控訴しました。
伊藤信太郎 環境大臣
「国際的な科学的知見や、最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違することなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要がある」
控訴した理由について環境省は、今回の判決では、▼メチル水銀の濃度が水俣病の発症の基準とされるWHO=世界保健機関の指針を下回る場合や、▼メチル水銀を摂取してから長期間が経過した後でも水俣病の発症を認めていることなどを挙げています。
一方、控訴を受けて原告と弁護団は会見を開き、「原告は高齢化し、一刻の猶予もない。早期救済に向けて動いてほしかった」などと批判しています。
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