遺産分割調停をめぐり、本人に意思確認をせず委任状を作成したとして、沖縄弁護士会は86歳の弁護士を1年6か月の業務停止処分としました。

沖縄弁護士会によりますと浦添市に事務所を構える弁護士(86)は、2020年に県外の相続人から、県内の別の相続人との合同代理人として遺産の分割調停の依頼を受けた際、県内の相続人に意思確認をせずに、無断で委任状を作成し調停手続きを行いました。

県内の相続人が弁護士から報酬の請求を受け、無断で調停を進めていたことを知りおととし8月、沖縄弁護士会に申し立てをしたということです。

沖縄弁護士会は弁護士としての品位を失う行為だとして、今月3日付けで1年6か月の業務停止処分としました。

弁護士は事実関係についてはおおむね認めているということです。


沖縄弁護士会の金城智誉会長は「依頼者への意思確認は基本中の基本であり、今後、会員に周知し研修などを行っていきたい」としています。