ネット通販大手「アマゾン」の配達ドライバーとして働く個人事業主の男性が業務中にけがをしたとして、労災認定されていたことがわかりました。
先月、横須賀労働基準監督署から労災認定されたのは、アマゾンの配達を担う運送会社から仕事を委託されている配達ドライバーの男性(60代)です。
男性は去年9月、荷物を配達する途中で階段から転落し、腰の骨を折る大けがをしておよそ2か月間休職しました。
男性は個人事業主でしたが、業務の実態としては企業に雇用されている「労働者」であるとして、50日分の休業補償の支給が決まりました。
アマゾンの配達員の男性
「家族もみんな、これで(労災認定されて)一安心という環境になりました」
男性が入っている労働組合によりますと、個人事業主として契約しているアマゾンの配達員が労災認定されるのは初めてとみられるということです。
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