今年5月に行われた山梨県のネットワーク設備に関する事業を巡り、業者らが価格調整を行ったと通報があった事を受けて、県は調査結果を明らかにしました。
参加した企業の一部が価格調整を認めているものの、契約の解除や損害賠償請求などは行わないとしています。

「価格の調整が行われた」という情報が寄せられたのは、県が今年5月に行ったネットワーク機器の設定を変更する事業です。
予定価格は100万円で、県は3つの企業から見積もりを取り、もっとも見積額が低い63万8000円とした企業と契約を結びました。

しかしこれに対して参加企業のグループ会社から県に「3社が受注額を調整した」「県職員もそれを把握している」といった内容の通報がありました。
これを受けて行われた県の調査では、


県総務部 安藤明範 次長:
現時点では明らかに談合の事実があったと認められる証拠はございません。県に損害が発生したとは言い難く、その立証も困難。

県の説明によりますと、これまでシステムの保守を行っていたA社が担当者の退職により業務を請け負うのが困難になっため、他の2社に引継ぎを打診しこのうちC社から内諾を得ました。
そのためC社に確実に受注させるようB社にC社よりも高額の見積もりを依頼、自らもそれを上回る見積もりを提出したということです。
県の調査に対して、A社B社は価格調整を認めていて、C社は否定しています。

また県職員の価格調整への関与や利益供与などは認められなかったという事です。

県では独占禁止法に抵触するおそれもあるとして公正取引委員会に通報していますが、すでに工事が完了している事や「客観的状況から県に損害が発生したと証明するのは困難」として契約解除や損害賠償請求は行わないとしています。














