すぐに公選法違反…というわけではない?

--違反した立て看板があっても、すぐに公選法違反とはならないということですか?

選挙管理委員会(選管)が電話や現地に出向き確認し、改善されていなければ再び指導します。

それでも改善されなければ、警察と連携を取り、「撤去命令」の文書を発送それでもダメなら、警察の対応にゆだねるということです。

--それで、違反となったらどうなるのですか?

公職選挙法第243条違反により、2年以下の禁固または50万円以下の罰金が適用される場合があるということです。