おととしの衆院選で、違法な文書を送った罪に問われた元鳥取県会議員の福間裕隆被告の控訴審が、14日、広島高裁松江支部で開かれました。
元鳥取県議会議員の福間裕隆被告は、おととし10月の衆院選で当選した湯原俊二衆議院議員への支持などを訴える違法な文書を支援者らに送付したとして、公職選挙法違反の罪に問われています。
一審の判決では罰金30万円が言い渡されていました。
14日の控訴審で、弁護人は、文書送付を規制する法律自体が表現の自由を保障する憲法に反するとし、一審同様に無罪を主張しました。
元鳥取県議会議員 福間裕隆 被告
「私を罰しようとしている公職選挙法そのものが憲法違反じゃないかと判断を明確に出してほしい。」
福間被告の弁護人
「(記者:控訴審の判決が意に添わないものであれば?)最高裁に上告すると本人はおっしゃっています。」
判決は10月6日に言い渡されます。