新潟県は21日、県内で濫用やそのおそれがある3つの物質を『知事指定薬物』に指定しました。県の条例では「知事指定薬物」を含有する“製品”の製造・販売・所持・使用等が禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
今回新たに『新潟県薬物の濫用の防止に関する条例』に基づいて「知事指定薬物」に指定されたのは、“レクリエーションドラッグ”や“デザイナードラッグ”などと呼ばれている「危険ドラッグ」の類で、いずれも海外での流通例が複数報告されている“薬物”です。
新潟県によりますと、現時点ではまだこれらの3物質は県内で確認はされていませんが、いずれも近い将来に流通する恐れがあり速やかな対策が必要なため、国の法施行に先立って、新潟県が独自に指定し、22日に施行するものです。
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◇新潟県が新たに『知事指定薬物』として指定する3物質◇
・2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)
エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール(通称名:Etonitazepipne、N-Pi
peridinyl Etonitazene)及びその塩類
・(2R,3R)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン、(2S,3S)
-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン(通称名:3-CPM、3-Chl
orophenmetrazine)及びそれらの塩類
・N-(アダマンタン-1-イル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3
-カルボキシアミド(通称名:4F-ABINACA、4F-ABUTINACA)及びその
塩類
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「危険ドラッグ」は、摂取すると使用がやめられなり、重篤な健康被害や事件事故を引き起こす恐れの強い、麻薬や覚醒剤などと同様の『危険な薬物』であるため、新潟県では、絶対に人体摂取せず、健康被害が疑われる場合には速やかに医療機関を受診するように呼び掛けを続けているとともに、これらの「薬物」を所持することなく、直ちに新潟県に申し出てほしいとしています。
新潟県では、年に数回のペースで「知事指定薬物」を指定し続けています。